今回はフランスの代表的な事実婚制度、PACS(pacte civil de soldarite)のメリット・デメリットをお伝えしたいと思います!
本来のPACS制度
今ではPACSは男女の事実婚として定着していますが、1999年のフランス民法改正(フランス民法第515-1条)で制定された時は同性カップルに異性の結婚と同等の権利を享受できるようにするための制度でした。
それが異性者間に広まったのはなぜかというと、結婚する時も時間がかかり、離婚時に生じる弁護士・裁判費用や煩雑な手続き、時間がかかる事が大きいと思います。離婚すると聞いてから正式に離婚成立するまで2〜3年くらいかかるのが一般的です。調停する内容もあまりないのに2〜3年はかかりすぎだと思います。
それだけ、お金も時間もかけないと離婚が出来ないとなると、結婚しなくてもPACSを結べばいっかと思うカップルが増えるのにも頷けます。
PACSのメリット
結婚はしたいが万が一、離婚となると大変と二の足を踏んでいた人達の希望となったのがPACSです。以下はよく言われるPACSのメリットの例です。
- 税金・社会保障などの権利が結婚した人と同じように受けられる
- 結婚より緩く、かつ公的に結婚と同等な扱いとなる
- 簡単にパートナー関係を終わらせられる事
- 通常の離婚よりも、弁護士も費用も時間もかからない
これだけ見ると、PACSがとても優れた制度に見えます。
PACSのデメリット
メリットばかりでなくもちろんデメリットもあります。
- 一方からの申し立て、もしくはPACS関係の一方が別の人と婚姻した場合、PACSは解消
簡単に関係解消できるという事は、うっかりしていたら知らない間に解消されていたなんて事もあり得そうでちょっと怖いです。(多分、ないと思いますが……)
まとめ
今は異性の事実婚に適用されている事が多いですが、約20年前に同性愛者のためにPACSという制度を制定したフランスの先進性はすごいなと思います。
PACSのメリット・デメリットをみると、関係の成立から別れやすさまで結婚よりPACSを選ぶ人が多いのには頷けますね。勿論、そういった中でもPACSを経て結婚を選ぶフランス人もたくさんいます!
今回、調べた内容はフランス人同士でPACSをした場合なので、フランス人と日本人とのPACSになるともしかしたら書類準備の段階から思わぬ手間や問題など何かしら出てくると思います。なおPACSでも配偶者ビザは下りるようです。ただし、地域や会社などによっては下りないと聞くので、状況によってかなり差があり、下調べは必須です。
日本の事実婚もPACSのように同性・異性共に婚姻と同等の権利が保障された制度になると少しは日本の生涯未婚率など変わってくるのかしら?とちょっと真面目に考えたりしてしまいますね。