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日仏ハーフ赤ちゃんの出生手続き〜日本在住・フランス大使館への届出〜

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約6分
手続きは2024年3月現在のものです。必ずフランス大使館のサイトにも目を通すようにしてください。

日本で生まれた赤ちゃんは14日以内に生まれた市区町村へ申告を行わなければいけませんが、フランスと日本のハーフだとフランス大使館にも届出が必要になります。今回は日仏ハーフ赤ちゃんの大使館での出生手続きについてまとめました。

1:大使館・領事館で出生届を出す手順(出生30日以内)

大使館は、子どもの父母、出産を担当した医師または助産師、または出産に立ち会った成人のいずれかの申告に基づいて、出生後30日以内(出生の翌日から数えて)に出生証明書を作成します。

出生証明書の作成のためには、フランス人の親がフランス大使館(naissance-declaration.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr)に添付書類を添えたメッセージを送り、予約を取る必要があります。

特に両親が揃っている必要も赤ちゃんがいる必要もないみたいなので、フランス人親が1人で大使館に行けばOK。

フランス大使館予約時に必要な書類について

  • 出生証明書(Justificatif de la naissance):病院または助産師の印鑑orサインのある出生証明書のオリジナル1通。左側の出生届の記載はなくてOK。通常、日本の病院では1通しか発行されないので事前に頼んでおくことが必要。英語の証明書は受け付けられないので注意
  • 出生届記載事項証明書(Déclaration de naissance)*出生証明書もしくは出生届記載事項証明書でもOK。出生届を日本の役所に提出した後に役所で取得可能
  • 家族手帳(Livret de famille):所持している場合のみ
  • 両親の身分証明書(Pièces d’identité des deux parents):コピーではなく原本
  • 親のフランス国籍の証明(Preuve de la nationalité française):最低1名分の身分証明書やパスポートなどフランス国籍を証明できるもの。前項の身分証明書と兼ねてもOK
  • 苗字選択のための書類(Formulaire de déclaration de choix de nom):第一子であり、父親の苗字とは異なる苗字(母方の姓や父母の複合姓)を付けたい場合は提出が必要
  • 出生届の申請書(Formulaire de déclaration de naissance)

※状況に応じて追加書類の提出が必要になる場合あり。日本語の書類に関しては、特にアポスティーユや翻訳の必要なし

2:郵送で手続きする手順(期限なし)

出生届を日本の役所へ提出してから、フランス大使館へ郵送して手続きを行うことも可能です。その場合、出生30日以内という期限は無くなります。ただし、書類にアポスティーユや翻訳が必要になるため、遠方の方以外はフランス大使館へ直接ランデブーを取って行った方が早いと思います(手続きも30分〜1時間前後で終わるとのこと)。

郵送時に必要な書類について

  • 記入と署名が完了した転記申請書(Demande de transcription remplie et signée)
  • アポスティーユ付きの出生届記載事項証明書のコピー:アポスティーユは翻訳前に取得が必要
  • 出生届記載事項証明書の法定翻訳:フランス大使館が認定した翻訳会社によって行われる必要あり
  • 家族手帳(Livret de famille):所持している場合のみ
  • (日本で結婚していない場合)両親のフランスでの結婚証明書の完全なコピーorフランス人親の出生証明書の完全なコピー
  • フランス人の親の身分証明書のコピー(Photocopie du passeport ou de la carte d’identité du parent français):パスポートやI Dなど
  • 外国人の親の身分証明書のコピー(Photocopie du passeport ou d’une pièce d’identité du parent étranger):パスポートやI Dなど
  • 住所などを記載した家族手帳返送用のレターパック360

※最低6週間の時間がかかります。また書類に不備があった場合は返送されます

アポスティーユ

アポスティーユは翻訳をする前に依頼します。外務省に無料で申請が可能ですが、1週間ほどかかります。

アポスティーユの取得方法
法定翻訳
翻訳はフランス大使館指定の翻訳会社に依頼してください。法定翻訳の依頼先は以下のリンクを参照。

法定翻訳 会社リスト

補足1:苗字について

フランスでは、戸籍という概念がないので夫婦別姓となります(ただ、通称名としてどちらかの苗字を名乗ることが可能)。生まれてくる子どもに関しては自由度が高く、父の苗字・母の苗字・父母の複合姓から選ぶことができますが、子どもは全員同じ苗字でなければいけません。特に父方の苗字を採用するのであればフランス大使館への申請の必要はありませんが、日本の姓を残したく母方の姓を採用する場合や父母の複合姓にする場合などは申請書が必要となりますのでご注意ください。

苗字についてのルールをもっと知りたい方はフランスの民法を確認してみてください。

補足2:名前について

フランスでは、慣習として第二・第三の名前をつけることがあります。もちろん日仏ハーフの子どもにも名付けることができますが、日本の戸籍上一つの名前までしか登録ができないので、第二・第三の名前については戸籍上は記載しないか、第二の名前のみ第一の名前とくっつけて記載をし、通称名で生活をするという形式が可能です(例:フランスの名前が太郎・ギヨーム・フィリップ・プティであり、日本国籍の配偶者がフランスの苗字に戸籍を変更している場合、日本の名前はプティ太郎やプティ太郎ギヨームといった記載になる)。

ただやはり日本で通称名で生活をしていると、ふとした時に戸籍名と合わせる必要が出てきて手続きのやり直しなどが起こった・・・という事例もよく聞きますので、慎重な検討を!

フランス大使館の参考リンク

フランス語ページですが、今回の情報がまとまっているページは以下から確認が可能です。本記事のみではなく、フランス大使館のサイトも必ずご確認の上、申請をしてください。

フランス大使館サイトはこちら(仏語)

About The Author

Framour代表・編集長SHIZUKU
Framour管理人。2014年~2015年に交換留学生としてパリのグランゼコルでビジネスを1年勉強。2016年にはニューカレドニア現地の高校で日本語の授業のアシスタントとして7ヵ月就労。現在は都内でOL生活。得意分野はwebマーケ・SEO分析・webデザイン・編集/ライティング。
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